品確法の瑕疵担保責任ってなあに?
品確法とは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を略したもので、分かりやすく言えば住宅の性能表示や瑕疵担保の義務化などがあります。
品確法では新築住宅には10年間の瑕疵担保期間が義務化されていて、品質や性能の保証に繋がっていますが引き渡しからではないことがポイントです。
瑕疵とは欠陥などと同じ意味で、契約内容と違った住宅の場合などは補修請求や損害賠償請求ができるとされています。
品確法が適用される部分は、基礎・屋根・梁・端・床など構造上重要な部分や雨漏り関係の部分です。適用部分が限られているのが現状のようです。
また、新築マンションを購入した場合なども、瑕疵担保責任は品確法だけでなく、民法や宅建業法などの法律によって販売会社が請負う期間がことなります。
適用される条件が限られている強行規定の品格法と宅建業法の方が契約書より優先される一方、任意規定の民法はほとんど適用条件が限定されていないのです。
この他にも耐震等級や地盤など建設業と密接な関係にある品確法、興味のある人は本などで本格的に勉強してみてはいかがでしょうか。