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投資収益に掛かる税金


 世の中には様々な金融商品がありますが、複数の金融商品を扱う時は
お互いが損益通算できるかどうかが重要な決め手になります。 
何故ならば日本の税制では「やらずぶったくり」が基本であり、
利益の出た金融商品には課税をし損失の出た金融商品にはフォローがないのです。
つまりリスク軽減の為に分散投資を図ろうとしても、ルールを知らないと全くリスク軽減にならないのです。


例えば株もやる、商品先物取引もやる人の場合、片方で利益が出て片方で損をしても
お互いに損益通算をして相殺させる事は出来ません。
それは株取引と商品先物取引は税のグループが違うため出来ないのです。
同じく株を持っている人が、リスクヘッジの為株価指数先物を売るのも税法上では損な戦略です。


商品の現物を持っている人がリスクヘッジをする為に先物を売る。
そうですね 例えば金塊を持っている人が先物を売ってヘッジをかけるのも同様で
現物と先物ではグループが違うのでお互いに損益通算する事が出来ません。
商社の様な法人は総合課税なので、上記の手法を用いる事も可能ですが
個人はそれが出来ないので利益が出た方にだけ課税される事になります。


ですので複数の金融商品に投資する場合は損益通算が出来るかどうかを常に考えねばなりません。
その為には金融商品のグループを知っておかねばなりません。
そこでその税の区分と金融グループの区分けを表にして記してみました。

○所得税の課税区分
所得の種類 所得の内容の例 課税方式 特徴
給与所得 会社から貰う給料 ボーナス 総合課税 給与所得控除など 各種控除あり
事業所得 商売等の事業による所得 必要経費を控除
不動産所得 アパート、マンションの家賃収入
配当所得 株式などの配当金 10%源泉徴収
雑所得 アフィリエイトなど その他の所得 「収入−必要経費−20万」
一時所得 宝くじ、生命保険の満期金など 「収入−必要経費−50万」÷2
譲渡所得 ゴルフ会員権など
土地、建物、株式など 分離
課税
申告 各種バラバラ
退職所得 退職金など 累進課税(控除あり)
山林所得 山林売却収益など 5分5乗方式
利子所得 預貯金の利息 源泉 20%源泉


○金融商品の課税分類
金融商品の例 損益
通算
税率 徴収方法
上場株の配当 × 10% 源泉徴収 配当所得で総合課税
上場株の譲渡益
(特定口座)
× 10% 源泉徴収 譲渡所得で総合課税
為替証拠金取引(FX)
くりっく365を除く
× 20% 確定申告 雑所得で累進課税 他の雑所得と相殺
商品先物取引(CX)
現受け・現渡し
× 20% 確定申告 雑所得で累進課税 他の雑所得と相殺
投資用不動産 × 長期26%
短期52%
確定申告 不動産所得で総合課税
損失が出た時は給与などと相殺
マイホーム購入 × 長期26%
短期52%
確定申告 不動産所得で総合課税 優遇措置あり
損失が出た時は給与などと相殺
債券 途中売却 × 0% 非課税 なし 損失が出た時でも損益通算は出来ない
債券 償還売却 × 20% 確定申告 雑所得で累進課税 
損失が出た時でも損益通算は出来ない
株式グループ        
上場株の譲渡益
(特定口座以外)
10% 確定申告 1〜12月の間に決済した損益の合計に課税
未決済分は翌年に繰越
申告分離課税方式
平成20年に税率20%に戻る見通し
利益が出て納税した分の繰り戻しは出来ない
損失の繰越は3年間認められる

上場投信(ETF)
不動産投資信託(REIT)
先物グループ        
商品先物取引(CX) 20% 確定申告 1〜12月の間に決済した損益の合計に課税
未決済分は翌年に繰越
FXはスワップ金利等も合算して課税
申告分離課税方式
利益が出て納税した分の繰り戻しは出来ない
損失の繰越は3年間認められる
為替証拠金取引(FX)
くりっく365
有価証券先物取引
有価証券指数先物取引
日経225など
有価証券オプション取引
日経225オプション取引


これを見ると出来るだけ同じグループ内に投資する方が有利な事が判ります。
最近これらの金融商品の垣根が取り外され始め、お互いに損益通算出来やすくなりましたが
現在がこのような状態ですからまだまだ不十分であると言えるでしょう。
金融税制が簡素化されて自由に様々な金融商品に投資できる日を待ち望んでいます。


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